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2021年03月24日

事業者が検討すべき生命保険の有効活用について(M&A編)

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当社の経営サポート事業であるM&A支援業務を行っていく中で、生命保険がネックになってくるケースは非常に多いと感じています。



M&Aで株式を売却すると、会社で加入している役員の生命保険は買い手側企業が契約し継続し続ける必要はないので通常は解約となります。ほとんどの場合、解約返戻率のピークに達する前の解約となるため売り手側は損をすることになります。

「役員個人の買取り」「退職金としての現物支給」をするにしても解約返戻金と保険料積立金との間に差額があった場合、そこで発生する税金については誰が負担するのでしょうか。納税の義務は買い手側にありますが、買い手側は解約・名義変更にあたり発生する税額を株式の買収価格に織り込んでいます。つまり、税金分は株式評価の減額という形で実質的には売り手側オーナーが負担しています。

また、保険料積立金があることで、株式の価格が上がった場合、その値上がり分による株式譲渡所得課税は当然ながら売り手側が負担します。つまりM&Aに関係する税金は実質的にはすべて売り手側が負担することになります。



そのため、M&Aを検討するにあたって売り手側企業に役員の生命保険がある場合そのままM&Aを実施してしまうと売り手側に大きな損が生じることになります。

しかし、M&Aの直前に会社分割を実施することでこういった損失を事前に回避することが可能となります。


将来的にM&Aや事業売却を検討されている企業様におかれましては一度ご相談いただけましたら貴社状況に併せた保険プログラムをご提案させて頂きます。

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